札幌高等裁判所函館支部 昭和25年(う)19号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検察官の「証拠により証明すべき事実は公訴事実及び情状である」との陳述は……本件の如き事件も小さくなくて内容も簡単でない事案としては……まことに不相当であるが、全く陳述しなかつた場合又は如何なることを陳述したのか判明しない場合とは異つて、冒頭陳述をしたものと認むべきであると判示した。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検察官の「証拠により証明すべき事実は公訴事実及び情状である」との陳述は……本件の如き事件も小さくなくて内容も簡単でない事案としては……まことに不相当であるが、全く陳述しなかつた場合又は如何なることを陳述したのか判明しない場合とは異つて、冒頭陳述をしたものと認むべきであると判示した。